民泊事業の勘所

2021 / 06 / 01  17:20

民泊法+宅建業法の両面から空室対策を!(収益物件売却時キャピタルゲインの上積みを!)

1. 営業日数制限(年間180日を上限)ある現状では、「専業」ではなく賃貸稼働が安定しない物件の「増収策(空室対策)」として捉えるべきでしょう。

- 事実、民泊法(住宅宿泊事業法)は「専業」を認めておりません。(特区を除く)

- 他方、当社は宅地建物取引業者(兵庫県知事(02)第204010号)でもありますので、1か月を超える長期の宿泊予約であれば「定期賃貸借契約」として当該営業日数制限の枠外で運営することも可能です。

2. 民泊による「増収(空室率低減)」実績ある投資用不動産であれば、売却時の流動性も高まり、キャピタルゲインの上積みも見込めます。

- 例えば、満室(16部屋)賃貸収入年間1000万円の物件であれば、通年で1室非稼働となるだけで売却査定時800万円前後(札幌での不動産投資平均的利回りを前提)ロスする可能性も。

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