民泊事業の勘所
「消防法令適合通知書」を取得し、公正・安心運営に努めましょう!
火災ほど、自他双方への被害が甚大なリスクはありません!
国土交通省がガイドラインで定める「消防法令適合通知書」の取得は、現時点では、民泊事業運営の法的要件ではありません。(が、しかし、火災保険金請求の要件となっておりますので、ご注意ください!)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36104210U8A001C1000000/
当社では、不特定多数の宿泊者を受け入れる施設である以上、周辺地域あるいは近隣住民に対する当然の義務として、
「消防法令」に適合した公正かつ安心できる宿泊施設の設営を、オーナー様からの「住宅宿泊管理業務」受託の要件としております。
札幌市消防法令適合通知書(見本).pdf (1.37MB)
勝ち馬エアビーに乗る!(質の高い利用者に特化)
1. 英語を解する利用者が多く、利用者からの信頼性高い格付け(最高評価★★★★★)制度が、さらに質の高い利用者を呼び込む循環が確立しているエアビーに特化します。
- 安定稼働する物件であれば、エアビー一本でも十分な利用者数が見込めます。
- 全世界を旅する利用者が集うエアビーは、世界No.1の民泊運営企業(企業価値は未上場ながら4兆円超(2018/5月時点))であって、その利用者の「数」および「質(品行方正で滞納がない)」は他の追随を許しません。
民泊法+宅建業法の両面から空室対策を!(収益物件売却時キャピタルゲインの上積みを!)
1. 営業日数制限(年間180日を上限)ある現状では、「専業」ではなく賃貸稼働が安定しない物件の「増収策(空室対策)」として捉えるべきでしょう。
- 事実、民泊法(住宅宿泊事業法)は「専業」を認めておりません。(特区を除く)
- 他方、当社は宅地建物取引業者(兵庫県知事(02)第204010号)でもありますので、1か月を超える長期の宿泊予約であれば「定期賃貸借契約」として当該営業日数制限の枠外で運営することも可能です。
2. 民泊による「増収(空室率低減)」実績ある投資用不動産であれば、売却時の流動性も高まり、キャピタルゲインの上積みも見込めます。
- 例えば、満室(16部屋)賃貸収入年間1000万円の物件であれば、通年で1室非稼働となるだけで売却査定時800万円前後(札幌での不動産投資平均的利回りを前提)ロスする可能性も。
「住宅宿泊管理業者」への委託が必須です!(物件所有者不在型)
1. 札幌市での民泊事業においては、物件所有者が同居(寝泊り)しない「不在型」民泊事業の場合、国家資格保有者(住宅宿泊管理業)に民泊事業運営を委託しなければなりません。
- 当社は、「住宅宿泊管理業」の資格保有者(国土交通省(01)第F00041号)です。
- 当社は、札幌市内において2017年7月以降複数件の民泊事業運営実績があり、エアビーにおいてスーパーホスト(★★★★★)としての高い評価を得ております。
2. なお、「不在型」であっても、物件所有者ご自身が「住宅宿泊事業者」として札幌市から営業許可を取得する必要があります。
- 「不在型」での営業許可には、「住宅宿泊管理業」資格保有者への運営委託契約締結が要件となっております。