民泊事業の勘所
2021 / 05 / 01 17:05
「住宅宿泊管理業者」への委託が必須です!(物件所有者不在型)
1. 札幌市での民泊事業においては、物件所有者が同居(寝泊り)しない「不在型」民泊事業の場合、国家資格保有者(住宅宿泊管理業)に民泊事業運営を委託しなければなりません。
- 当社は、「住宅宿泊管理業」の資格保有者(国土交通省(01)第F00041号)です。
- 当社は、札幌市内において2017年7月以降複数件の民泊事業運営実績があり、エアビーにおいてスーパーホスト(★★★★★)としての高い評価を得ております。
2. なお、「不在型」であっても、物件所有者ご自身が「住宅宿泊事業者」として札幌市から営業許可を取得する必要があります。
- 「不在型」での営業許可には、「住宅宿泊管理業」資格保有者への運営委託契約締結が要件となっております。